年金の受給には税金がかかります。取得税及び住民税の対象になります。
受給した年金は雑取得になり課税対象になりますが、課税対象にならないケースもあります。
税金がかからないケース
収入が公的年金のみで以下に該当する場合は税金がかかりません。
65歳未満の方 | 年金受給額が年間108万円未満 |
65歳以上の方 | 年金受給額が年間158万円未満 |
税金が掛からない理由
年金受給額から基礎控除と公的年金等控除を合わせると、課税対象となる所得が0になるためです。
Ex)65歳未満の場合
・年間の年金受給額が60万以下の場合は、公的年金等控除により非課税となります。
・年間の年金受給額が60万〜108未満の場合は以下の通り。
60万(公的年金等控除) + 48万円(基礎控除) = 108万円
このように65歳未満の方の年金受給額が年間108万円未満であれば非課税となります。
公的年金の税金の計算
公的年金取得等控除額の計算
年金も税金がかかりますが控除(公的年金取得等控除額)されます。
公的年金等控除額の計算は以下の通りです。65歳以上、65歳未満で異なります。
公的年金収入額 | 公的年金等控除額 |
60万円以下 | 0円 |
60万円〜130万円未満 | 収入額-60万円 |
130万円〜410万円未満 | 収入額×0.75-27万5,000円 |
410万円〜770万円未満 | 収入額×0.85-68万5,000円 |
770万円〜1,000万円未満 | 収入額×0.95-145万5,000円 |
1,000万円以上 | 収入額-195万5,000円 |
公的年金収入額 | 公的年金等控除額 |
110万円以下 | 0円 |
110万円〜330万円未満 | 収入額-110万円 |
330万円〜410万円未満 | 収入額×0.75-27万5,000円 |
410万円〜770万円未満 | 収入額×0.85-68万5,000円 |
770万円〜1,000万円未満 | 収入額×0.95-145万5,000円 |
1,000万円以上 | 収入額-195万5,000円 |
例えば年金を年間350万円受け取った場合の控除額は以下の通りです。
350万 × 0.75-27万5,000円 = 235万円
課税対象の金額
年金の課税対象の金額は以下の通りです。公的年金等控除額は先に説明した通りです。
課税対象の公的年金収入額 = 公的年金収入額(雑取得) – 公的年金等控除額
例えば公的年金として年間350万受け取った場合の課税対象の公的年金収入額は以下の通りです。
350万円 – 235万円 = 115万円
雑取得という扱い
年金の収入は雑取得という扱いになり、他の収入と合算して取得税が計算されます。