年金受給時の税金について

年金

年金の受給には税金がかかります。取得税及び住民税の対象になります。
受給した年金は雑取得になり課税対象になりますが、課税対象にならないケースもあります。

税金がかからないケース

収入が公的年金のみで以下に該当する場合は税金がかかりません。

65歳未満の方年金受給額が年間108万円未満
65歳以上の方年金受給額が年間158万円未満
公的年金受給時に税金が掛からないケース

税金が掛からない理由

年金受給額から基礎控除と公的年金等控除を合わせると、課税対象となる所得が0になるためです。

Ex)65歳未満の場合
・年間の年金受給額が60万以下の場合は、公的年金等控除により非課税となります。
・年間の年金受給額が60万〜108未満の場合は以下の通り。
60万(公的年金等控除) + 48万円(基礎控除) = 108万円

このように65歳未満の方の年金受給額が年間108万円未満であれば非課税となります。

公的年金の税金の計算

公的年金取得等控除額の計算

年金も税金がかかりますが控除(公的年金取得等控除額)されます。
公的年金等控除額の計算は以下の通りです。65歳以上、65歳未満で異なります。

公的年金収入額公的年金等控除額
60万円以下0円
60万円〜130万円未満
収入額-60万円
130万円〜410万円未満収入額×0.75-27万5,000円
410万円〜770万円未満収入額×0.85-68万5,000円
770万円〜1,000万円未満収入額×0.95-145万5,000円
1,000万円以上収入額-195万5,000円
65歳未満のの公的年金控除額
公的年金収入額公的年金等控除額
110万円以下0円
110万円〜330万円未満
収入額-110万円
330万円〜410万円未満収入額×0.75-27万5,000円
410万円〜770万円未満収入額×0.85-68万5,000円
770万円〜1,000万円未満収入額×0.95-145万5,000円
1,000万円以上収入額-195万5,000円
65歳以上の公的年金控除額

例えば年金を年間350万円受け取った場合の控除額は以下の通りです。
350万 × 0.75-27万5,000円 = 235万円

課税対象の金額

年金の課税対象の金額は以下の通りです。公的年金等控除額は先に説明した通りです。

課税対象の公的年金収入額 = 公的年金収入額(雑取得) – 公的年金等控除額

例えば公的年金として年間350万受け取った場合の課税対象の公的年金収入額は以下の通りです。
350万円 – 235万円 = 115万円

雑取得という扱い

年金の収入は雑取得という扱いになり、他の収入と合算して取得税が計算されます。

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